神栖市議会 2023-03-08 03月08日-05号
令和4年度の中小事業者への支援策につきましては、設備投資促進への支援として、中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税免除制度及び創業支援として商工会に委託しております創業セミナー・スクールの開催等を実施してまいりました。令和5年度につきましては、これらの施策に加え、創業者の資金繰りを支援するため、茨城県等が実施します創業支援融資利用者への利子補給制度を新規事業として予算計上しております。
令和4年度の中小事業者への支援策につきましては、設備投資促進への支援として、中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税免除制度及び創業支援として商工会に委託しております創業セミナー・スクールの開催等を実施してまいりました。令和5年度につきましては、これらの施策に加え、創業者の資金繰りを支援するため、茨城県等が実施します創業支援融資利用者への利子補給制度を新規事業として予算計上しております。
課税免除制度を考慮しない額で申し上げますと、合併前においては旧神栖町において約22億5千万円の県課税分、いわゆる県の取り分がありましたが、合併により全て神栖市の課税となっております。加えて申し上げますと、合併当初は課税額約45億円でありましたが、令和元年度においては約74億8千万円、その後は約70億円で推移しており、合併により当市の財政運営に大きなメリットが得られたと考えております。
はじめに、企業誘致のための市の施策と具体的な取組についてのお尋ねでございますが、近年、社会経済の情勢が目まぐるしく変動し、国内企業においても事業所の再編や統合が進む状況の中、企業が立地しやすく、活動するためのより良い環境を整えるため、市では事業所等の新設・増設に伴う固定資産税の課税免除制度や、工業専用地域での工場立地法における緑地面積率の緩和を実施しております。
平成29年10月現在、固定資産税の課税免除制度は44自治体中23の自治体、それ以外は奨励金を支給しており、また雇用奨励補助も半数近い自治体が実施をいたしております。 県内の多くの自治体で同様の優遇制度を実施し、補助金の額も本市より多い自治体、さらに独自の奨励制度を上乗せして実施している自治体もございます。
一方,復興特区制度により,令和3年度47社に対して,固定資産税が約9億円減免の見込みですが,この制度は5年間継続の課税免除制度です。支援の一番必要なところに必要な支援が届く制度となっていないことは問題です。
令和4年度の中小事業者への支援策につきましては、設備投資促進への支援として、生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の課税免除制度、及び創業者支援として、空き店舗を活用する新規事業者への助成制度でありますチャレンジショップ事業のほか、商工会とともに創業セミナーやスクール等の事業を引き続き実施してまいります。
次に、新たな企業誘致と企業数安定のための施策についてでございますが、市では企業が立地しやすく、事業活動のより良い環境を整えるため、事業所等の新設・増設に伴う固定資産税の課税免除制度や、工業専用地域での工場立地法における緑地面積率の緩和を実施しております。
固定資産税のうち,市の産業復興推進のための特別措置による5年間の課税免除制度により,49者から8億7,300万円が免除されていますが,これは税金を使った大企業への減税,ばらまき政策にほかなりません。 一方,コロナによる減収により,1年間の税の徴収猶予を受けた個人や事業所154件,約9,000万円は,今年度納付しなければなりません。
このため、市では、事業所等の新増設に伴う固定資産税の課税免除制度や工業専用地域での工場立地法における緑地面積率の緩和を実施しているところでございます。その他、港湾の整備及び利用促進に加え、交通渋滞対策等におきましても、茨城県をはじめとする関係機関と連携して取り組んでいるところでございます。
また,昨年度,その一層の推進に向け,企業立地に係る固定資産税等の課税免除制度を延長するとともに,企業立地促進補助制度につきましても,固定資産の取得に対する補助率について,これまでの5%から,新規雇用の状況に応じ最大10%へと拡充し,より積極的に取り組んでいるところでございます。
令和3年度の中小事業者への支援策につきましては、中小企業の設備投資促進への支援として、生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の課税免除制度及び創業者支援としまして、空き店舗を活用する新規事業者への助成制度でありますチャレンジショップ事業のほか、商工会とともに創業セミナーやスクール等の事業を引き続き実施してまいります。
また,昨年度,その一層の推進に向け,企業立地に係る固定資産税等の課税免除制度を延長するとともに,企業立地促進補助制度につきましても,固定資産の取得に対する補助率について,これまでの5%から,新規雇用の状況に応じ,最大10%へと拡充し,より積極的に取り組んでいるところであります。
次に、鹿島臨海工業地帯競争力強化プランの進捗状況についてでございますが、市ではこれまで、本強化プランにおいて、当市が取り組むべき課題としておりました、事業所等の新設・増設に係る固定資産税の課税免除制度の継続、エネルギー関連産業の誘致、国際フィーダー航路の開設・拡充、国道124号の6車線化などに取り組んでまいりました。
今年度,その一層の推進に向け,企業立地に係る固定資産税等の課税免除制度を延長するとともに,企業立地促進補助制度につきましても,固定資産の取得に対する補助率について,これまでの5%から新規雇用の状況に応じて最大10%へと拡充し,より積極的に取り組んでいるところであります。その効果もありまして,現在新たに4件の新・増設の立地案件の具体化が進められているところであります。
ご質問の中でありました固定資産税の課税免除制度につきましては,産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図り,東日本大震災からの市内産業の復興に資することを目的に,平成24年3月に条例を定め,実施しております。
ご質問の中でありました固定資産税の課税免除制度につきましては,産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図り,東日本大震災からの市内産業の復興に資することを目的に,平成24年3月に条例を定め,実施しております。
企業・港湾振興事業につきましては、茨城産業再生特区計画による固定資産税の課税免除制度を活用した立地企業の設備投資額が、これまでの8年間で約4,700億円に上り、大きな効果を上げておりますが、鹿島臨海工業地帯の競争力強化に向け、鹿島臨海工業地帯競争力強化プランを県と一体となって推進し、安定した生産活動に資する競争力ある立地環境の整備や企業誘致に、引き続き取り組んでまいります。
はじめに、企業誘致の今後の具体的な施策についてのお尋ねでございますが、現在、市では立地企業、茨城県、鹿嶋市とともに取り組んでおります鹿島臨海工業地帯競争力強化プランの中で当市が取り組むべき課題として、事業所等の新設・増設に係る固定資産税の課税免除制度の継続や特定工場における緑地面積率等の緩和などに取り組んでおります。
これらのさらなる推進に向け,企業立地に係る固定資産税等の課税免除制度を延長するとともに,企業立地促進補助制度につきましても,今年度からは固定資産の取得に対する補助率について,これまでの5%から新規雇用の状況に応じ,最大10%へと拡充し,より積極的に取り組んでいるところでございます。
これらのさらなる推進に向けて,企業立地に係る固定資産税等の課税免除制度を延長していくとともに,企業立地促進補助制度につきましても,今年度からは固定資産の取得に対する補助率について,これまでの5%から新規雇用の状況に応じて最大10%へ拡充して,より積極的に取り組んでいるところでございます。